リーガルニュース
サマリー
外国人の住居所有について
背景事情の要約
2009年1月1日[1]から、外国人と外国組織は、ベトナムでの住居を購入して所有することを許可されるようになりました。ここに、外国人とはベトナム国籍を持たない人[2]のことです。外国組織とは、外国投資家によってベトナムでの投資活動を行うために設立され、外国からの資本が入っている企業で現在ベトナムで活動しているもの、又は外国投資家が合併、買収したベトナム企業で、ベトナムの法令による直接管理を受けるもの[3]です。
番号65/2014/QH13の2014年住宅法(以下「住宅法」といいます)及びそれを案内する文書、特に、外国人の住居売買に関する番号99/2015/NĐ-CPの政令(以下「政令99」と言います)が具体的な規定をしていますが、それらの概要は以下のとおりです。
住宅所有が許される対象となるのは[4]、(1) ベトナムでプロジェクトによる住宅の建築投資をする外国の組織、個人(2) 外国投資資本を有する企業、外国企業の支店、駐在事務所、外国投資基金及びベトナムで活動している外国銀行の支店(3) ベトナムへ入国できる外国の個人(以下「外国の主体」と言います)です。
所有が許される住宅の種類は?
所有が許される住宅の種類[5]は、商業住宅開発プロジェクトのマンション、個別住宅からなる商業住宅です(国防及び国家安全に関する制限地域にあるものは含まれません)。
外国人の住宅所有に関する法定制限は?
区域に関する制限
外国人の住宅所有に関する地理的見地からの明確な制限はありませんが、政令99の75条によれば、国防省、公安省の通知及び人民委員会の案内を根拠として、司法局は外国人が所有することができる住宅プロジェクトのリスト、住宅の数量及びその他の詳細を正式に公表することになっています。
数量に関する制限
マンション(多目的使用を予定したマンションを含みます)について。
外国の主体はマンションの住居部分の30%までを所有することができます。マンションが複数のユニット又はブロックからなる場合は、それぞれのユニット、ブロックの30%までを所有することができます。[6]
個別住宅について(セミデタッチドハウス、独立住宅、別荘を含みます)
人口数が区レヴェルの行政単位に相当する区域で、1つのプロジェクトに個別住宅が2,500未満の場合は、外国の主体はその10%以内を所有することが許されます。個別住宅が2,500戸相当のプロジェクトの場合は、250戸まで外国の主体に所有が許されます[7]。区域に複数のプロジェクトがある場合は、それぞれのプロジェクトのセミデタッチドハウスの10%まで、及び全てのプロジェクトで250戸までが、外国の主体に所有が許されます。
人口数が区レヴェルの行政単位に相当する区域に複数のプロジェクトがあり、外国の主体が所有するセミデタッチドハウスが上限に達している場合は、その区域内における他のいかなるプロジェクトの住宅であっても、外国の主体に販売することは許されません。
外国人の住宅所有期間は?
個人の外国人の住宅所有期間は最長で50年であり[8]、最長で50年の期間延長があり得ます[9]。注意すべきは、個人の外国人がベトナム市民と結婚した場合は、住宅所有期間は安定的で長期なものになることです[10]。
End Notes:
[1] 決議19/2008/QH12の2条、3条及び4条並びに政令51/2009/NĐ-CPの3条及び6条(以下「政令51と言います」)
[2] 政令51の3条1項
[3] 政令51の3条2項
[4] 住宅法159条1項
[5] 住宅法159条2項
[6]
[7] 政令99の76条4項
[8] 住宅法161条2項c号
[9] 政令99の77条1項b号
[10] 住宅法161条2項c号
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